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民法/連帯債務の、時効完成後の承認と、その他の債務者の時効援用
konryoku 2019-05-02 16:14:08
ABがCに対して60万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っている場合において、10年が経過し、BがCに債務の承認をした後、AがCに消滅時効を援用した場合、Aは、30万円について債務を免れる。
という問題で、回答は×で
Aは消滅時効を援用すれば60万円全額について債務を免れることができる
とあります、
時効の完成は負担部分にのみ効力を生じるので、
これは、Bが時効につき債務を免れたので、Aの負担部分が60万円になり、
Bは承認しますがこれは相対効なのでAは、その負担部分全額60万円について消滅時効を援用できるという解釈で良いのでしょうか?
Bが承認すると、Bは時効完成後であっても消滅時効を援用することが出来ないと思うのですが、その場合であってもAは60万円の債務を負ったままなのでしょうか?
はじめまして。
条文を丁寧に読むとわかります。
439条(連帯債務者の1人について時効の完成)
連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
これを事例に即して書き直すと、「Aのために時効が完成した(Aの全債務が消えた)ときは、Aの負担部分(30万円)については、Bもその義務を免れる。」
よって、Bから、30万円の義務が無くなりました。ところが、Bは、時効期間経過後に債務の承認をしてしまっているので、信義則上、「B自身」が時効の援用をすることは
許されません(最大判s41.4.20)。したがって、Bには、最終的に30万円(60万円-30万円)の債務が残ったままです。
BがCに債務の承認をしても、Aには何の影響もありません。したがって、Aは、自由に時効を援用して全債務を消すことができます。
Aの負担部分が、60万円にはなりません。
439条は、「他の債務者」の義務が、時効完成した人の負担部分を限度に免れることを言っています。
時効を援用して、時効が完成した人は、当然、全債務が無くなります。
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lunlu 2019-05-03 13:21:47
非常に分かりやすい返答ありがとうございます!
時効と、負っている債務はそれぞれ全額ということと、負担部分とがごちゃごちゃになっていました
丁寧な解説のおかげで整理することができました
ありがとうございました。
konryoku 2019-05-03 19:48:47