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こんばんは。

不動産に譲渡担保を設定すると、担保権者に所有権が移転します。ここが抵当権の設定と決定的に違うところです。

また、登記をする際の登録免許税が、譲渡担保の設定だと所有権移転の登記をするので不動産価格に20/1000を
乗じた金額(不動産の評価額が1000万とすると20万)かかります。
一方、抵当権の設定登記だと債権額に4/1000を乗じた金額(1000万借りたとすると4万)かかります。

さらに、判例で認められているだけで、かつ複雑な譲渡担保の制度より、抵当権を設定するのは普通ですね。

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lunlu 2019-05-31 23:33:13

なるほど、動産に譲渡担保を設定すると、担保権者に所有権が移転するように、
不動産にも譲渡担保を設定すると、担保権者に所有権が移転するのですね。

わかりました。ご回答ありがとうございました。

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pione012  2019-06-03 16:02:13



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