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民法/譲渡担保の目的物について
pione012 2019-05-23 15:12:59
不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清
算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権
者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者は残債
務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲
受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
(平24-30-1)
とありますが、そもそもの前提として、譲渡担保の目的物は、機械などの動産に設定されるものであって、不動産に設定されるものではないのではないですか?
普通、不動産に設定されるものは、抵当権ではないですか?
こんばんは。
不動産に譲渡担保を設定すると、担保権者に所有権が移転します。ここが抵当権の設定と決定的に違うところです。
また、登記をする際の登録免許税が、譲渡担保の設定だと所有権移転の登記をするので不動産価格に20/1000を
乗じた金額(不動産の評価額が1000万とすると20万)かかります。
一方、抵当権の設定登記だと債権額に4/1000を乗じた金額(1000万借りたとすると4万)かかります。
さらに、判例で認められているだけで、かつ複雑な譲渡担保の制度より、抵当権を設定するのは普通ですね。
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lunlu 2019-05-31 23:33:13
なるほど、動産に譲渡担保を設定すると、担保権者に所有権が移転するように、
不動産にも譲渡担保を設定すると、担保権者に所有権が移転するのですね。
わかりました。ご回答ありがとうございました。
pione012 2019-06-03 16:02:13
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