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民法/代理行為の庇護
kusemono121 2019-06-09 01:17:09
行政書士集中講座2016民法131ページについての質問です。
私の読解力不足によるものです、
気を付けよう、のところにこのように記載があります。
「例えば、代理人が相手方に対して詐欺を行った場合、本人ではなく、代理人を基準にして考えるので、本人が代理人による詐欺について善意かつ無過失でも、欺かれた相手は、本人に対して取り消しを主張することができます、」
という記載があります。
私の質問ですが、代理人を基準にして考える、とあるのに、本人に対して取り消しを主張することができる、というのは矛盾しているのではないか、ということです。上記の前提ならば、代理人に対して取り消しを主張することができる、とするべききだとおもってしまうのですが,なぜ、本人に対して取り消しを主張することができる、となるのでしょうか?
同じ131ページの条文確認の第101条一項では。
「思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」
とあります。
どなたか、ご回答宜しくお願い致します。
こんにちは。
代理人の詐欺によって、相手方が意思表示をしてしまった場合でも、取り消されるまで法律行為(代理行為)は有効なので
「本人と相手方との間」に、法律効果(権利義務)が発生しています。相手方にとって、取消しの主張の対象は、本人です。
101条1項は、詐欺や、ある事情を知っていたり、過失があったことが代理人と相手方の意思表示(法律行為)に影響した場合に
「詐欺の事実や悪意、過失の有無」は、「本人ではなく代理人を基準」に考える。というものです。2項で若干の修正が入って
ますが、細かくなるので無視します。
「取消しの主張の対象」を代理人と決めているわけではないです。
それにしても101条は、読みにくいですね。決して読解力不足なんかではないと思います。むしろ、こういうところが気になるのは
法律に向いている方かと。
ちなみに、本人が代理人に対して、取消しを受ける権限を与えていた場合、相手方は、代理人対して取消しの意思表示ができるので
99条2項により、相手方の取消しの意思表示は、直接本人に対して効力を生じます。
最判昭34.2.13の判例には、「売買契約を締結するための代理権には、相手方からの取消しの意思表示を受ける権限が含まれる。」
と解したものがあります。任意代理権の範囲は、授権行為の解釈によって決まるからだそうです。
ついでに、もし、本人が未成年者だった場合、相手方が本人に取消しの意思表示をしても、未成年者は、原則、意思表示の受領能力
がないので、取消しの意思表示を本人である未成年者に対抗できません。ただし、法定代理人が取消しを知った場合は、対抗できます。
(民法98条の2)なので、こういうケースは、法定代理人に対して、取消しの意思表示をすべきでしょうね。そうすれば、本人に対して
取消しの主張ができます。
参考になった:3人
lunlu 2019-06-09 14:54:04
ご回答ありがとうございました。
「取消しの主張の対象」を代理人と決めているわけではないです。というのは、やはり回答していただがないと、知りえない知識だったと思います。独学で行政書士を目指すのは、こういう知識を補う手段が限られてしまうので大変ですが、今後ともよろしくお願いします。
kusemono121 2019-06-10 11:14:09