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こんにちは。

代理人の詐欺によって、相手方が意思表示をしてしまった場合でも、取り消されるまで法律行為(代理行為)は有効なので
「本人と相手方との間」に、法律効果(権利義務)が発生しています。相手方にとって、取消しの主張の対象は、本人です。

101条1項は、詐欺や、ある事情を知っていたり、過失があったことが代理人と相手方の意思表示(法律行為)に影響した場合に
「詐欺の事実や悪意、過失の有無」は、「本人ではなく代理人を基準」に考える。というものです。2項で若干の修正が入って
ますが、細かくなるので無視します。

「取消しの主張の対象」を代理人と決めているわけではないです。

それにしても101条は、読みにくいですね。決して読解力不足なんかではないと思います。むしろ、こういうところが気になるのは
法律に向いている方かと。

ちなみに、本人が代理人に対して、取消しを受ける権限を与えていた場合、相手方は、代理人対して取消しの意思表示ができるので
99条2項により、相手方の取消しの意思表示は、直接本人に対して効力を生じます。
最判昭34.2.13の判例には、「売買契約を締結するための代理権には、相手方からの取消しの意思表示を受ける権限が含まれる。」
と解したものがあります。任意代理権の範囲は、授権行為の解釈によって決まるからだそうです。

ついでに、もし、本人が未成年者だった場合、相手方が本人に取消しの意思表示をしても、未成年者は、原則、意思表示の受領能力
がないので、取消しの意思表示を本人である未成年者に対抗できません。ただし、法定代理人が取消しを知った場合は、対抗できます。
(民法98条の2)なので、こういうケースは、法定代理人に対して、取消しの意思表示をすべきでしょうね。そうすれば、本人に対して
取消しの主張ができます。





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lunlu 2019-06-09 14:54:04

ご回答ありがとうございました。

「取消しの主張の対象」を代理人と決めているわけではないです。というのは、やはり回答していただがないと、知りえない知識だったと思います。独学で行政書士を目指すのは、こういう知識を補う手段が限られてしまうので大変ですが、今後ともよろしくお願いします。

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kusemono121  2019-06-10 11:14:09



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