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smileと申します。

私も勉強をはじめた頃同じ疑問を持っていました。ですから、もっともな疑問だと思います。

一言でお答えすると、即時取得の制度は、そういう制度(無権代理人の相手方を保護する制度)ではないということです。

即時取得の制度は、前主が「無権利」であった場合に、前主が「権利者である」と信じて取引に入った相手方の信頼を
保護しようとする制度です。
    ↓ 確かに
無権代理人も「無権利」者です。
    ↓ しかし
無権代理人と取引に入った相手方は、無権代理人のことを「権利者」(=所有者)であると信頼したわけではありません。
「代理権」があると信頼したのです。
    ↓ すなわち
信頼の対象が違うのです。
    
そうなると、無権代理人の相手方は即時取得で保護されなくなりかわいそうだと思うかもしれませんが、そうでもありません。
無権代理人の相手方は、表見代理等の制度で保護されるのです。

「権利者」と信頼した場合→即時取得
「代理人」と信頼した場合→表見代理

という具合に、民法はそれぞれの制度の役割を分担させている、ということです。

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smile0821  2017-01-31 14:21:46

smile様

回答をありがとうございます。
「信頼の対象が違う」との言葉で今回の件は理解出来ました。丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました。
自分は独学で勉強してるので、また分からない事が沢山出てくるかもしれません。その時はまたお願いします。

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kazuyosi  2017-01-31 19:08:32



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