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民法/移転登記請求について
kusemono121 2019-06-14 03:03:36
別の塾の動画の質問になりますが、宜しくお願いします。
https://www.youtube.com/watch?v=JjoEkopAumc&t=217s
こちらの行政書士の問題について質問です。2問目の不倫問題についてです。もし、Bさん自身が不倫関係にあるのを知らなかったとしても、答えはかわらないのでしょうか?公序良俗に反する、となるのは、Aだけになると思いますが。
もう一点質問です。不倫という行為が、公序良俗に反するのは、わかるのですが、それが708条の 「不法な原因」という定義に当てはまるというところが、少し意外だったのですが。どなたか、わかりやすいように説明していただけますでしょうか。
不倫は昨今社会的なモラルという点では非難される行為だという認識はありますが、法律違反になる、という認識はなかったので、いまだに納得できておりません。
ご回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。
動画を見ていないので、前半の質問には答えられませんが
708条の「不法な原因」とは、大判明41.5.9で、
「単に、法律の規定に反する場合だけでは足りず、原因行為が
公序良俗に反する事を目的とする場合をいう。」とあります。
つまり、708条の言う不法な原因行為と公序良俗に反する行為は
表裏一体の関係にあります。
公序良俗に反するとは、社会の一般的道徳観念に反することを意味します。
ちょっと気になったのが、「不倫が法律違反になる」という表現です。
「法律違反」という表現が漠然としていて、一般会話としてならいいと
思うんですが、法律の議論には、あまりふさわしくないように思います。
不倫行為は、「709条の不法行為責任を負う場合がある。」とか、
「770条の配偶者に不貞な行為があったときに当たり、離婚の訴えが提起できる。」
などの方が誤解がないように思います。
ところで、「不倫してくれたら1000万貸す」という契約をした場合、不倫行為は
社会の一般的道徳観念に反しますので、公序良俗に反する行為です。不倫を目的とする
金銭消費貸借契約の法律行為は、民法90条により無効になり、すでにお金を引き渡して
しまっている場合、708条の不法原因給付により、不当利得の返還請求もできません。
最後に、個人的には、「信号無視は、法律(道交法)違反」とは言っても、「不倫は法律違反」
という使い方はしないと思います。仮に、「婚姻中、夫婦以外に関係を持ってはいけない」という
条文があった場合、「不倫は法律違反」と言ってもおかしくないかなと思います・・・
参考になった:1人
lunlu 2019-06-14 18:40:31