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こんにちは。

会社に関する規定が商法典の中に組み込まれていた時代には、自己株式を取得した場合、
遅滞なく消却の手続きや、相当な時期に処分することを要する旨の規定がありましたが
独立した会社法には、上記のように「要する」旨の規定はありませんね。

自己株式の消却は、178条1項で、「・・・消却することができる。」となっていますし
自己株式の処分も、199条柱書で、「・・その処分する自己株式を引き受ける者を募集し
ようとするときは・・・」となっており、消却も処分も株式会社が選択できる規定になっ
ていますね。

ちなみに、自己株式を保有している場合、貸借対照表の純資産の部に計上されています。

ちょっと、細かいですが、子会社は「親会社の株式」を取得することが原則、できず、
例外規定によって、取得した場合、相当な時期にその有する「親会社の株式」を処分
しなければなりません(135条3項)

「自己株式」と「親会社株式」を混ぜて、ひっかけ問題が作れますね。



参考になった:1

lunlu 2019-06-14 16:11:19

こんにちは。
お返事ありがとうございます。

過去問で○×を解いてから、条文を探しているうちに勘違いしたようで
解答は○ではなく、×であってました。
何故これが○になるのだろう?とテキストや六法を
いろんな角度から探していたのですが、そりゃおかしいはずですよね。
申し訳ありません m(__*)m

199条の該当箇所を探すのに、文字数が多く圧倒されてしまったので
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます。
この後六法で確認したいと思います。

「自己株式」と「親会社株式」のところ、
私もそう思います。
気をつけどころですね^^

初学者のため、またご質問させていただくことがあるかもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします。

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najyuna108  2019-06-14 17:53:51



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