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商法基礎法学/商行為の債務について。
okuyama 2019-06-16 15:29:01
こんにちは。
疑問が3つあり、回答をお願いしたいと思っております。
①商法511条1項の商行為となる行為によって債務を負担とは、
商行為をする者が債務者となる場合であって、一般消費者が商行為の債務者となる場合の話ではない
という理解で大丈夫でしょうか?
②商法511条2項の保証債務が主たる債務の商行為によって生じた場合、保証人が商人でない場合も連帯保証人となるのでしょうか?
③商行為によって生じた債権であれば、相手方が一般消費者であっても、弁済期前に流質契約を結ぶ事は出来るという理解で大丈夫でしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
こんにちは。
商行為の条文は、読みにくいですね。
①について・・・511条1項は、債務者の責任を重くした規定です。
大判明45.2.29で、「債権者のためにのみ商行為であるときには、511条1項は適用しない」と言っています。
これは、債務者にとって商行為となる場合に限り、511条1項が適用されることを示しています。債権者にとって、商行為だから
といって、非商人である債務者の責任を重くするのは適当ではないからです。
したがって、一般消費者が債務を負担したとしても、他に特別な規定や契約が無い限り、連帯債務にはなりません。
質問者さんの「一般消費者が商行為の債務者となる場合ではない・・」という表現は、微妙なので補足すると
「一般消費者が(債権者の)商行為の債務者となる場合・・・」の方が誤解がないと思います。商人でなくても、または営業として
行わなくても、501条の規定する行為により、商行為となる場合があるので。
②について・・・511条2項は、保証人の責任を重くした規定です。
(ⅰ)主たる債務が債務者にとって、商行為となる債務である場合
または、
(ⅱ)保証が商行為である場合
に連帯関係になると511条2項は、言っています。
(ⅱ)については、商人ではない者が保証人である場合も連帯保証人になります。(大判昭14.12.27)
(ⅰ)の場合も、条文を素直に読む限り、商人ではない者が保証人のとき、連帯保証になると考えます。
③について・・・515条(民法349条の例外)のことですね。
条文を読む限り、商行為によって生じた債権であれば、(債務者が一般人であっても)いわゆる弁済期前の流質は禁止されていません。
しかし、債務者にとって商行為でない場合(債務者が一般人の場合)には、515条を適用せず、債務者(質権設定者)保護の観点から
民法349条を適用すべきとの考えもあります。
試験には、あまりなじまないところですね。出せるとしたら条文どおりかと・・・
参考になった:3人
lunlu 2019-06-16 20:56:59