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民法/家庭教師との契約について
pione012 2017-01-30 14:26:35
家庭教師との契約についても準委任契約になるのですか?
請負契約ではないですよね。
仕事が完成(志望校に合格)しないからといって、報酬を支払わないということにはならないですよね。
委任契約でもないですよね。
勉強を教える行為というのは単なる事実行為であって、法律行為ではないですよね。
よって、(民643)の「法律行為をすることを相手方に委託し」には該当しないですよね。
確認のため、質問しました。
smileと申します。
おっしゃる通りだと思います。
よく勉強されてますね。
もし「志望校に絶対合格させる!!」ということが契約内容になっているような場合には、
請負契約と解釈する余地がありますね。あくまで契約解釈の問題です。
参考になった:1人
smile0821 2017-01-31 14:34:56
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