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こんにちは。

法人間での法律行為においては、双方代理が認められるが、個人間では認められない。という
ような規定は、ないんじゃないですかね。

法人の許諾を得て、双方代理をされているか、または、代理人ではなくて
仲立人として、他人間の商行為の媒介を行っているとか。

そもそも、双方代理が制限されている趣旨は、本人の利益が害される危険性があり、本人保護
のためなので、本人の許諾があるのであれば、私的自治の原則により、禁止する必要もないわけです。

貸金等根保証契約のように、保証人が個人か法人かで別異に扱っている規定はありますが、双方代理に
関しては、法人個人を別異に扱う合理性はないように思えるのです。

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lunlu 2019-06-21 16:28:44



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