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民法/代理行為 売買
kusemono121 2019-06-20 22:14:04
個人の売買についてです。
売買の仲介をする行為は、下記の法律により不可とされていると聞きました。
第108条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない。
しかし、法人では貿易商社が行っております。
個人では不可で、法人では可能となる、という理解で宜しいでしょうか?
ご回答お願いいたします。
こんにちは。
法人間での法律行為においては、双方代理が認められるが、個人間では認められない。という
ような規定は、ないんじゃないですかね。
法人の許諾を得て、双方代理をされているか、または、代理人ではなくて
仲立人として、他人間の商行為の媒介を行っているとか。
そもそも、双方代理が制限されている趣旨は、本人の利益が害される危険性があり、本人保護
のためなので、本人の許諾があるのであれば、私的自治の原則により、禁止する必要もないわけです。
貸金等根保証契約のように、保証人が個人か法人かで別異に扱っている規定はありますが、双方代理に
関しては、法人個人を別異に扱う合理性はないように思えるのです。
参考になった:2人
lunlu 2019-06-21 16:28:44
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