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民法/代理権と行為能力
500505 2019-07-13 13:23:24
行為能力者のところを学習していて疑問が生じました。
第111条の代理権消滅事由に「後見開始の審判を受けたこと」が挙げられています。
後見開始の審判を受けると制限行為能力者になるから代理権が消滅するということかと思うのですが、そう考えると、第102条の「代理人は、行為能力者であることを要しない」というのと矛盾しているように感じます。
これはどのように理解したら良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
受験生です。
分かる範囲だったので回答させて頂きます。
102条は
本人が制限行為能力者である者を代理人として選任する場合、
本人が『代理人が制限行為能力者でも構わない』と思うなら、本人のその意思を尊重しようじゃないかというお話。
(本人は代理人が制限行為能力者である事を了知している。)
111条は
本人が正常な行為能力者である者を代理人として選任した場合、
その正常な行為能力者である代理人が後に、後見開始となり制限行為能力者となってしまったら、本人は困りますよね?
ですから、行為能力ある代理人が制限行為能力者になってしまったら、代理権は当然に消滅します。
(本人は代理人が制限行為能力者である事は了知していない)
以上
参考になった:4人
okuyama 2019-07-14 23:47:26
okuyama様
ご回答をありがとうございました。
なるほど本人の主観から考えるわけですね。
納得できました。
ありがとうございました。
500505 2019-07-17 15:11:10
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