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受験生です。
分かる範囲だったので回答させて頂きます。

102条は
本人が制限行為能力者である者を代理人として選任する場合、
本人が『代理人が制限行為能力者でも構わない』と思うなら、本人のその意思を尊重しようじゃないかというお話。
(本人は代理人が制限行為能力者である事を了知している。)


111条は
本人が正常な行為能力者である者を代理人として選任した場合、
その正常な行為能力者である代理人が後に、後見開始となり制限行為能力者となってしまったら、本人は困りますよね?
ですから、行為能力ある代理人が制限行為能力者になってしまったら、代理権は当然に消滅します。
(本人は代理人が制限行為能力者である事は了知していない)

以上

参考になった:4

okuyama 2019-07-14 23:47:26

okuyama様

ご回答をありがとうございました。

なるほど本人の主観から考えるわけですね。
納得できました。

ありがとうございました。

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500505  2019-07-17 15:11:10



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