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こんにちは〜、smileと申します。

①「死因贈与についても、・・・契約書のようなものが存在するということなのでしょうか?」
→死因贈与は契約ですから、通常の契約と同じように考えてください。
 (契約の成立・内容を明らかにするために、契約書を作るのが通常です。)

②「民法では遺贈は 単独契約、で・・・」
→打ち間違いだとは思うのですが、「単独契約」ではなく「単独行為」ですよね。

③「遺言のように、契約書のようなものが・・・」
→②とも関連しますが、遺言は「遺言書」であって、「契約書」ではないですよね。
 もしかすると、「単独行為」と「契約」とが明確に区別されていないのかな?と思います。

質問の趣旨に反するようなことを書いたかもしれませんが、法律家は用語を明確に区別して使用しています。
勉強する際も言葉遣いに気をつけることによって、今までわからなかったことが理解できるようになることが
よくありますよ!

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smile0821 2019-07-26 16:21:29



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