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民法/債権譲渡について
pione012 2019-08-14 15:52:50
2019年度版行政書士肢別過去問集に、以下のようなことが載っていました。
肢
Aは、Bに対して有する債権をCに譲渡した後、Dにも二
重に譲渡し、Cの譲渡につき確定日付の証書のない単なる通
知、Dの譲渡につき確定日付のある証書による通知をBにし
た場合、Bは、Cに対して債務の弁済を拒むことができる。
答え ○
解説
債権譲渡の通知または承諾は、確定日付のある証書によらなければ、
債務者以外の第三者に対抗できないから(民法467条2項)、Cは債権
の取得をDに対抗できず、Dが債権者となる。したがって、本肢の場
合、BはCに対して債務の弁済を拒むことができる。
質問
ここで、債務者以外の第三者に対抗できないとあるので、Cからすると、Cは第三者であるDに
対抗できないということはわかります。しかし、条文を素直に読むと、Cは債務者B自身には対抗で
きるんではないでしょうか。CはBに対してBの債務の弁済を求めることができるんではないでしょうか。
なぜ、「Bは、Cに対して債務の弁済を拒むことができる。」のかが、わかりません。
こんにちは。
質問者さんの条文の「解釈」は、理屈としては一見、通りそうな気もするのですが
そうすると、確定日付によって対抗力を得たDがいるにもかかわらず、Cの請求にも
応じなければいかなくなるBの法的立場が不安定になるし、確定日付によって対抗力
を得たDの法的利益が不当に害される結果になりませんか?
467条2項は、超重要な条文なので正確に覚えている人ほど、もしかしたら悩んで
しまう(「債務者以外の」の所で)のかもしれませんが、「弁済拒めるんじゃね?」
という「民法的感覚」は、とても重要です(特に事例問題は)。
数学の公式を知っているから、無理に公式をあてはめて問題を解こうとするよりも
問題を解くのに必要だから公式を持ってくる感じの思考方法の方がいいと思います。
一応、参考として、判例(大連判大8.3.28)があります。
~債権の二重譲渡の場合に、第一の譲渡の通知または承諾に確定日付がなく、第二の譲渡の
通知に確定日付があるときは、第二の譲渡人(※訂正)が「債務者に対する関係でも」唯一の債権者
となる~
※第二の譲受人が正しい。
参考になった:4人
lunlu 2019-08-19 19:59:44
ご回答ありがとうございました。
対抗要件を備えているから、Dは債権者であり、
備えていないCは、債権者ではない。
だから、Bは、Cへの弁済を拒むことができるのですね。
pione012 2019-08-20 16:20:17