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こんにちは。

質問者さんの条文の「解釈」は、理屈としては一見、通りそうな気もするのですが
そうすると、確定日付によって対抗力を得たDがいるにもかかわらず、Cの請求にも
応じなければいかなくなるBの法的立場が不安定になるし、確定日付によって対抗力
を得たDの法的利益が不当に害される結果になりませんか?

467条2項は、超重要な条文なので正確に覚えている人ほど、もしかしたら悩んで
しまう(「債務者以外の」の所で)のかもしれませんが、「弁済拒めるんじゃね?」
という「民法的感覚」は、とても重要です(特に事例問題は)。

数学の公式を知っているから、無理に公式をあてはめて問題を解こうとするよりも
問題を解くのに必要だから公式を持ってくる感じの思考方法の方がいいと思います。

一応、参考として、判例(大連判大8.3.28)があります。
~債権の二重譲渡の場合に、第一の譲渡の通知または承諾に確定日付がなく、第二の譲渡の
通知に確定日付があるときは、第二の譲渡人(※訂正)が「債務者に対する関係でも」唯一の債権者
となる~

※第二の譲受人が正しい。



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lunlu 2019-08-19 19:59:44

ご回答ありがとうございました。
対抗要件を備えているから、Dは債権者であり、
備えていないCは、債権者ではない。
だから、Bは、Cへの弁済を拒むことができるのですね。

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pione012  2019-08-20 16:20:17



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