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民法/連帯債務
500505 2019-08-16 15:50:38
よろしくお願いします。
平成21年の過去問のようなのですが、
「A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っています。
A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する」
とあり、解答は正とのことです。
解説を読むと、Aの連帯の免除より先にCの無資力を考えています。
私は問題文通りにまずAを連帯から省いて、B・Cが60万円の連帯債務として考えました。
手順が違うので答えが違ってくるのですが、この場合、なぜCの無資力を先に考えるのかがよくわかりません。
ご解説をお願いいたします。
こんにちは。
DがAに対して連帯の免除をしたことにより、Aは20万円の分割債務を負うことになります。
その際に、Dは、B、Cに対して60万円の請求ができることは正しいです。
しかし、「連帯の免除をしたこと」により、「B、Cの負担部分が増える」ことはありません。
そんな規定はどこにもありません。したがって、B、Cの負担部分は、各30万ではなくて、
各20万円のままです。
全額弁済したBが、Aに20万円の求償できることも変わりません。
ここで、連帯の免除をした場合に、他の連帯債務者の中に資力がない者がいたときの規定が
445条です。Cは20万円の求償に応じなければなりませんが、無資力なので、BとAで
負担部分に応じて引き受けます。負担部分は1対1なので各10万です。445条では、Dが、
Cが弁済することができない部分(20万)のうち、Aが負担すべき部分(10万)を負担
するとしています。
ちょっと、めんどくさいですね。こういう条文があることは知っていた方がいいとは思いますが
、正直、試験時間で正確に計算するのは厳しいと思います。平成21年の問題は、この肢がわからなくても
正解できる問題でした。来年施行の改正民法では、この445条は消えてしまいます。
参考になった:3人
lunlu 2019-08-20 16:10:26
lunlu様
いつも詳しくご解説くださり、ありがとうございます。
連帯の免除があっても、そのほかの人の負担部分は変わらないのですね。
よくわかりました。
そして、この過去問については他の選択肢の内容をまずはしっかり押さえようと思います。
ありがとうございました。
500505 2019-08-21 16:02:43