ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/隔地者に対する意思表示と隔地者間の契約の成立時期
pione012 2019-09-20 14:38:49
民法97条1項 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
民法526条1項 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
この2つの条文は矛盾してないですか?
有効になるのは、通知が到達した時ですか、それとも通知を発した時ですか?
こんにちは。
97条1項は、到達主義の原則を表したものです。
526条1項は、到達主義の原則を「修正して」、発信主義を表したものです。
契約は、申込み(の意思表示)に対して、相手方が承諾(の意思表示を)した時に成立します。
到達主義の原則を貫けば、承諾の意思表示が申込みした者に到達しなければ、その効力が生じ
ません。
民法の条文は、今ほど通信手段が発達していない時代に作られたものなので、隔地者間のやり取りに
時間を要していたわけです。例えば、沖縄から北海道宛に、モノの製作を依頼した場合、承諾者側が
郵便ポストに承諾の手紙を投函すれば、モノの製作にかかれるわけです。これが、到達主義を貫けば
沖縄に手紙が到達しないと契約が成立しないことになり、製作の準備に着手する時間が大幅に遅れます。
なので、526条1項のような修正規定は、必要だったんです。
通信手段が発達した現代においては、意思表示は、発信した瞬間に到達します。郵便でも数日ですね。
なので来年から施行の改正民法では、発信主義を規定した526条1項が削除されます。到達主義で統一
されます。
今年の行政書士試験は、出る出ないは置いといて、現行条文が出題対象です。
参考になった:3人
lunlu 2019-09-21 13:02:06