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行政法/審査請求について
500505 2019-09-28 18:58:45
よろしくお願いします。
行政不服審査法の教示のところで、
「審査請求をすることができない処分に対し、行政庁が誤って審査請求することができる旨を教示した場合」
というくだりが出てきます。
この「審査請求ができない場合」とは、どのようなケースがあるのですか?
私なりの理解では、再調査や再審査請求はできる旨の定めがなければできず、審査請求は不作為のものまで含めてどのような処分も対象にしている、と把握しています。
そのため、「できない場合」があるの?と思ってしまいました。
ご解説をよろしくお願いします。
こんにちは。
質問者さんの「審査請求は不作為のものまで含めてどのような処分も対象にしている」については
誤解ではないでしょうか?私は、合格してから5年経っています。行審法については、条文くらいしか
知識もありませんので、もしかしたら、質問の意図から外れた回答をするかもしれません。そのうえで
話しを進めますと・・・
行審法7条には、審査請求をすることができない処分が列挙されています。
そもそも、審査請求制度の目的は、「行政庁の違法又は不当な処分や公権力の行使にあたる行為」に
関し、「国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下」で、不服申立てができるようにして、「国民の権利
利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」をするためのものです。(行審法1条1項)
したがって、この目的に沿う場合に審査請求をすることができます。
参考になった:1人
lunlu 2019-10-01 14:11:55
lunlu様
いつもご回答をありがとうございます。
ご指摘の通り、私が考え違いをしておりました。
なぜ間違えたのだろうと振り返るに、
テキストに「行政手続法にはこのような適用除外があるが、行政不服審査法にはこのような適用除外はない」と書かれておりまして。
この説明は地方公共団体について書かれているものなのに、私が早とちりして全般の話だと思い込んでしまったようです。
ご指摘ありがとうございました。
500505 2019-10-05 12:07:35