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こんにちは。

時効の中断には、時効期間がリセット(ゼロに戻る)される意味があったので、
「6ヶ月時効が中断する」ということではありません。仮差押え、仮処分や催告は
「時効の完成が、ある時から6ヶ月間、猶予される」だけです。

まずイメージしやすい催告から説明します。
この場合、催告とは内容証明郵便だと思って下さい。
例えば、9年8ヶ月目に、内容証明郵便を出したとします。
4ヶ月後で満10年になりますが、催告をしていますので
まだ時効が完成しません。いつまで時効の完成が猶予されるのか?
内容証明郵便が到達してから6ヶ月間なので、10年と2ヶ月が経過するまでは
時効が完成しません。10年の消滅時効の債権(注1)で、5年目に催告をしても5年6ヶ月
の間に時効が完成することがないので、10年が経過すると、時効が完成します。

仮差押えや仮処分は、民事訴訟、保全手続きの知識がないと理解しにくいと思うので
大事な点だけ簡単に言うと、「手続きが終了した時から」6ヶ月間は時効が完成しない
ということです。保全手続きの執行が続いてる間は、時効は完成しないので
例えば、そのまま11年が経過した後に、保全手続きが終了した場合、11年6ヶ月が経過
すると、時効が完成します。(注2追加)

改正民法により、時効の用語が変わり、改正前民法を勉強した人にとっては、混乱しやすい
ところだと思います。

(注1)・・・短期消滅時効(債権者が知ってから5年)は考えない。
(注2追加)・・・仮差押えが時効の中断事由だった時は、最判H10.11.24により
         正しいですが、改正により中断事由から完成猶予に格下げになった
         仮差押え手続きだけ(裁判上の請求なし)の間に時効期間が満了した
         場合、どうなるのか調べてみないと確信がありません。すみません。
         余計に混乱させてしまうので、「手続きが終了した後に」時効期間が
         満了したとの事例に変更します。その場合、6ヶ月間は時効は完成し
         ません。


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lunlu 2019-12-07 17:51:32

なるほど、そういうことなのですか、分かりました。
ありがとうございます。

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booboobon  2019-12-08 14:10:09



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