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民法/時効の完成猶予
booboobon 2019-12-04 11:10:58
仮差押え、仮処分、の場合、その事由が終了した時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない、
催告があったときは、その時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない、
ということですが、
6ヶ月時効が中断するということですか? 例えば時効が10年として、5年目でこれらの事象があった場合、
時効完成するのが、10年と6ヶ月ということですか?
宅建士の時には、時効の中断というのがありましたが、同じことですか?
以上宜しくお願い致します。
こんにちは。
時効の中断には、時効期間がリセット(ゼロに戻る)される意味があったので、
「6ヶ月時効が中断する」ということではありません。仮差押え、仮処分や催告は
「時効の完成が、ある時から6ヶ月間、猶予される」だけです。
まずイメージしやすい催告から説明します。
この場合、催告とは内容証明郵便だと思って下さい。
例えば、9年8ヶ月目に、内容証明郵便を出したとします。
4ヶ月後で満10年になりますが、催告をしていますので
まだ時効が完成しません。いつまで時効の完成が猶予されるのか?
内容証明郵便が到達してから6ヶ月間なので、10年と2ヶ月が経過するまでは
時効が完成しません。10年の消滅時効の債権(注1)で、5年目に催告をしても5年6ヶ月
の間に時効が完成することがないので、10年が経過すると、時効が完成します。
仮差押えや仮処分は、民事訴訟、保全手続きの知識がないと理解しにくいと思うので
大事な点だけ簡単に言うと、「手続きが終了した時から」6ヶ月間は時効が完成しない
ということです。保全手続きの執行が続いてる間は、時効は完成しないので
例えば、そのまま11年が経過した後に、保全手続きが終了した場合、11年6ヶ月が経過
すると、時効が完成します。(注2追加)
改正民法により、時効の用語が変わり、改正前民法を勉強した人にとっては、混乱しやすい
ところだと思います。
(注1)・・・短期消滅時効(債権者が知ってから5年)は考えない。
(注2追加)・・・仮差押えが時効の中断事由だった時は、最判H10.11.24により
正しいですが、改正により中断事由から完成猶予に格下げになった
仮差押え手続きだけ(裁判上の請求なし)の間に時効期間が満了した
場合、どうなるのか調べてみないと確信がありません。すみません。
余計に混乱させてしまうので、「手続きが終了した後に」時効期間が
満了したとの事例に変更します。その場合、6ヶ月間は時効は完成し
ません。
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lunlu 2019-12-07 17:51:32