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行政法/形式的当事者訴訟と争点訴訟
booboobon 2019-12-29 07:07:06
お世話になっております。
形式的当事者訴訟と争点訴訟どちらも当事者の一方を被告としており、
処分又は裁決に関する訴訟で変わらないので、
違いが分かりません。
よろしくお願い致します。
booboobonさん、こんにちは。
形式的当事者訴訟
形式は当事者を被告とした民事訴訟なんだけど、中身は行政庁の処分に不服を申立てる訴訟。
具体例 「土地収用法の補償額に関する訴訟」で、補償額の増額を求める
争点訴訟
民事訴訟なんだけれど、争点は行政庁の処分が有効か無効か、あるいは適法か違法か、にかかっている。だから訴訟に行政庁を参加させることができるし、行政事件訴訟法に規定を置いている。
具体例 農地買収処分が無効として、買収された地主が農地を売渡された者に対し、その農地の返還を求める訴訟
形式的当事者訴訟では、収容の処分自体に不満はないものの、補償額に不満があるので行政庁に考え直せ、と訴える。それに対して争点訴訟は処分自体が無効だから、土地を返せ、と相手方に訴える。
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mason 2020-01-16 17:15:46
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