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行政法/地方自治法
momopi 2020-01-05 13:44:02
初学者です
地方自治法の監査基準の公表は行為義務であるの意味が分かりません。
で、条文198条の4の3項と解説に記載あり。
この条文が見つかりません。
教えてください。よろしくお願いします。
momopiさん、こんにちは。
行為義務
必ず〜しなければならない、ということです。
この場合、監査基準は必ず公表しなさい、ということです。
地方自治法198条の4第3項
最新の六法と1年前の六法には載っています。
施行が今年の4月1日なので、今年の試験範囲になるはずです。
ネットの検索では施行前の条文は出てないかもしれませんね。
参考になった:1人
mason 2020-01-15 21:20:57
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