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土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であっても、法定地上権の成立を妨げない」としている(最判昭48.9.18)

判例にありました。自己解決です。

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booboobon 2020-01-29 15:23:22



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