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民法/509条但し書き
booboobon 2020-02-07 07:33:14
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務や人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない(509条本文)。
しかし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、
相殺をもって債権者に対抗することができる(同条但書)。
この但し書きがイメージできません、債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受ける
具体的などういった場合でしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
条文からはイメージが持ちにくいのですが、難しいことは言ってません。きっとややこしくしているのは債権者イコール被害者という思い込みかなと思うのですが、どうでしょうか?
まず、不法行為による債権・債務と言うと、債務者が加害者であり、債権者が被害者ということになるのが当然です。しかし、この但し書きの部分では債権者は被害者ではありません。
どういうことか。
まずAさんがBさんを殴って怪我をさせたとします。加害者Aさんは被害者Bさんに「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」を負うことになりました。この場合、仮にAさんがBさんにお金を貸していたとしても、Aさんから相殺をすることはできませんよね。しかし、Bさんがこの債権をCさんに譲渡したとします。具体的に損害賠償の金額が決まったとすれば、債権譲渡することができます。すると債権者は被害者BさんからCさんになります。但し書きはこういう場合のことを言っています。
債権者が被害者当人でなければ加害者からも相殺できますよ、ということを意味しています。イメージできましたか?
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mason 2020-03-07 00:35:55
ご回答ありがとうございます。
「この但し書きの部分では債権者は被害者ではありません。」
これですっきりしました。
言い回しがややこしいのでストレートに入ってきませんでした。
助かりました。
重ねてありがとうございます。
booboobon 2020-03-10 08:12:23