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こんにちは~。

たとえば、外国人の在留期間更新不許可処分に関する裁判例があります。

不許可処分の効力が停止されれば、許否いずれかの処分がされるまで不法在留者としての責任が問われない
という意味で本邦に在留できるとして、執行停止の申し立てを認容しました(東京地決昭和45年・9・14)。

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smile0821 2020-05-03 15:09:42



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