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こんばんは~。

留置権が成立するためには、次の4要件を満たす必要があります。

①「他人の物の占有」(同条1項本文)があること
②「その物に関して生じた債権」(295条1項本文)を有すること(債権と物との牽連性)
③「債権が弁済期」(同条1項但書)にあること
④「占有が不法行為によっては始まった場合」(同条2項)でないこと

よって、①の要件を満たすだけでは留置権は成立しません。

質問の両事案は、②の要件にかかわる問題です。

事案2、の代金支払請求権が「その物(=建物)に関して生じた債権」だということは容易に理解できると思います。
一方、事案1、の損害賠償請求権は、Aの債務不履行によって生じた債権であり、「その物(=土地)に関して生じた債権」
ではないということです。

その他、色々な理由付けができますが行政書士試験との関係では、この程度で結論だけ覚えておけばいいと思います。
「二重譲渡事例×、転売事例〇」です。


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smile0821 2020-05-10 23:14:13



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