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民法/一番抵当権の実行での法廷地上権
maxmad 2020-05-14 21:22:13
(大判昭14.7.26)
一番抵当権を設定したときに土地と建物の名義が別人でも、二番抵当権を設定したときに土地と建物の名義が同じになっていれば、一番抵当権が実行されたときはその建物について法定地上権が成立する
(最判平2・1・22)
土地に先順位抵当権が設定された当時、土地とその土地上の建物の所有者が各別であった場合に、その後、土地と建物が同一の所有者に属することとなった後に後順位抵当権が設定され、その後、先順位抵当権が実行されたとき、法廷地上権は成立しない
上記の判例は同じ例のように思いますが、結果は矛盾しています。
どうなのでしょうか?
こんにちは〜。
大判の事案は、建物に抵当権が設定された事案、
最判の事案は、土地に抵当権が設定された事案です。
最判は、建物の場合につき「土地の場合をこれと同視することはできない」と述べていますが、その理由はよくわかりません。
学説上では、ともに1番抵当権を基準にして法定地上権を否定すべきとする説が有力ですので、悩まれるのは当然です。
試験との関係では、判例の結論を覚える必要があるので、
「建物抵当○、土地抵当✖️」で覚えてください。
その際、「判例は一番抵当権者の利益優先!」と覚えておけば、結論を導き出せると思います。
大判の事案→建物の一番抵当権者は、法定地上権成立でラッキー!
最判の事案→土地の一番抵当権者は、法定地上権なんか成立されたら困る!ということです。
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smile0821 2020-05-15 17:43:34
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