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民法/生前処分→包括遺贈の関係
najyuna108 2020-05-23 12:18:27
対抗関係となるのか、ならないのかで混乱しています。
テキストでの内容は、
AがCに贈与した後、贈与者Aが死亡した場合、包括遺贈者Bは相続人と同一の権利義務を承継するので
受贈者Cは登記を備えずしてその所有権をBに対抗することができる。
とありました。
990条 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する
996条 遺贈はその目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときはその効力を生じない
を見る限り、すでに相続財産としてないのだし、
A=BならAが譲ったものはBが譲ったのも当然、となればCが対抗関係で無いのは納得できるような気がします。
しかし、最高裁判例はないものの大阪高裁平成18年8月29日によれば
990条の適用はせず、177条の第三者に該当し、
特定遺贈と同様、2重譲渡と同じく登記の劣後で優劣する=対抗関係という見解が実務では一般的だというものを見てしまい
結論が真逆だけに混乱しています。
一体どちらが正しいのでしょうか。
どなたかご教示をよろしくお願いいたします。
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