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民法/平成20年33問
maxmad 2020-05-29 17:30:23
複数の問題集で
A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、
その売買代金として300万円の債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち、
正しいものの組合せはどれか。
ア この場合の売買代金債務は金銭債務であり、原則として不可分債務となることはないため、
Dは、A、B、Cに対して、それぞれ100万円の代金支払請求しかすることができない。
ア 正しい。金銭債務は、可分債務であるため、原則として不可分債務とはなりません(430条)。
したがって、金銭債務が「原則として不可分債務となることはない」とする本肢は正しいことになります。
ア正しくない「車の代金は不可分債務にする」という意思表示があれば、不可分債務にできるので、
Dは、A、B、Cに対して、それぞれ300万円を請求できます。
という回答がバラバラです。 どちらが正解なのでしょうか?
はじめまして。
私もまだ勉強中の身で、うまくご説明できるかわかりませんが^^;
「正しい」と解答されているのは初めてみました。
正しくない。が正解だと思います。
性質上不可分債務でない場合でも当事者の意思表示によって不可分債務にすることもできます。
改正後の436条(改正前432条)に、
債務の目的がその性質上可分である場合において法令の規定又は当事者の意思表示によって
数人が連帯して債務を負担するときは
債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時にもしくは順次に
すべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる。
とあります。
なので、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ300万円を請求できます。
それぞれ100万円の代金支払請求しかすることができないという点が間違ってます。
改正で以前の解説が少し変わっているところもあって
本当に難しいですよね。
お互い頑張っていきましょう。
参考になった:0人
najyuna108 2020-06-02 21:48:22
najyuna108 さん、ありがとうございます。
自分も連帯債務ということで、違うと思うんですけど。
スッキリしました。
お互い頑張りましょう。
maxmad 2020-06-03 21:28:36