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はじめまして。

私もまだ勉強中の身で、うまくご説明できるかわかりませんが^^;

「正しい」と解答されているのは初めてみました。

正しくない。が正解だと思います。

性質上不可分債務でない場合でも当事者の意思表示によって不可分債務にすることもできます。

改正後の436条(改正前432条)に、
債務の目的がその性質上可分である場合において法令の規定又は当事者の意思表示によって
数人が連帯して債務を負担するときは
債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時にもしくは順次に
すべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができる。

とあります。

なので、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ300万円を請求できます。
それぞれ100万円の代金支払請求しかすることができないという点が間違ってます。


改正で以前の解説が少し変わっているところもあって
本当に難しいですよね。

お互い頑張っていきましょう。


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najyuna108 2020-06-02 21:48:22

najyuna108 さん、ありがとうございます。

自分も連帯債務ということで、違うと思うんですけど。
スッキリしました。

お互い頑張りましょう。

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maxmad  2020-06-03 21:28:36



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