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民法/地役権の時効の完成猶予、更新
maxmad 2020-06-18 11:22:53
第284条
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
これは相対効だと思いますが、
第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
これを見ると絶対効ですよね、 矛盾しているように思えるのですが、どう解釈すればよろしいのでしょうか?
こんにちは。
maxmadさんは藤井行政書士講座の受講者の方でしょうか。
もし受講されていたら、
物権・担保物件の5章 用益物権の2のほうをお聞きしてもらえれば
私が説明するよりわかりやすいかもしれませんが
テキストだと、p104になります。
要役地が共有されている場合、誰か一人の為には出来ません(=不可分性)
全員が取得するか、全員が消滅するかのどちらかになります。
地役権は人のための権利ではなく、用役地全体の便益のための権利なので
時効取得させやすくするためには、共有者のうちのひとりにすればよく
時効消滅させにくくするために全員にしなければ認めないよ!ってことだと思います。
私なりの解釈なので、間違っていたらごめんなさい。
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najyuna108 2020-07-09 15:32:53
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