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こんにちは。
maxmadさんは藤井行政書士講座の受講者の方でしょうか。

もし受講されていたら、
物権・担保物件の5章 用益物権の2のほうをお聞きしてもらえれば
私が説明するよりわかりやすいかもしれませんが
テキストだと、p104になります。

要役地が共有されている場合、誰か一人の為には出来ません(=不可分性)
全員が取得するか、全員が消滅するかのどちらかになります。

地役権は人のための権利ではなく、用役地全体の便益のための権利なので
時効取得させやすくするためには、共有者のうちのひとりにすればよく
時効消滅させにくくするために全員にしなければ認めないよ!ってことだと思います。

私なりの解釈なので、間違っていたらごめんなさい。




参考になった:26

najyuna108 2020-07-09 15:32:53

najyuna108 さん、
載ってましたね。ありがとうございます。

投稿内容を修正

maxmad  2020-07-18 23:08:28



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