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RTKさん、こんにちは。

債務は「保管に必要な債務」です。
弁済したのに何で債務があるの?って思うかもしれませんが、そもそも「寄託等で、受寄者が保管に必要な債務を弁済した時に
寄託者は債務を弁済し、担保を提供する義務がある」という文がいろいろと省略し過ぎてるように思えます。
条文では650条2項ですが、条文は読みましたか?
保管に必要な債務を受寄者が負担したとき、債務者は受寄者になりますが、その債務の弁済を寄託者に請求できる、もしその債務が弁済期にないなら、受寄者はその債務に対して担保を供させることができる、ということが書いてあります。

つまり、ここでの担保は債務の弁済をしないなら、担保を要求できる、ということで、弁済してさらに担保を要求するという意味ではありません。

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mason 2020-10-14 20:06:18



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