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行政法/民衆訴訟
ADA12 2020-09-20 13:25:13
過去問で
民衆訴訟は,選挙人たる資格を有する者に限り,提起することができる。
正解 ×
地方公共団体の住民であり、かつ法律上の行為能力が認められている限り、個人・法人、成年・未成年、日本人・外国人の別を一切問わず提起できる。
とありました。
しかし、行政事件訴訟法42条は民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。とあります。
民衆訴訟は
「個人・法人、成年・未成年、日本人・外国人の別を一切問わず提起できる。」というのと「法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」というので矛盾を感じてしまいます。
民衆訴訟は結局どういう者が提起できるのか教えてください。
ADA12さん、こんにちは。
過去問が間違っていると思います。
「住民訴訟」とするべき所を「民衆訴訟」と書いてしまったんではないでしょうか?
住民訴訟は,選挙人たる資格を有する者に限り,提起することができる。
正解 ×
地方公共団体の住民であり、かつ法律上の行為能力が認められている限り、個人・法人、成年・未成年、日本人・外国人の別を一切問わず提起できる。
これで民衆訴訟の定義と矛盾はないですよね。
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mason 2020-10-14 19:28:39
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