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ADA12さん、こんにちは。

過去問が間違っていると思います。
「住民訴訟」とするべき所を「民衆訴訟」と書いてしまったんではないでしょうか?

住民訴訟は,選挙人たる資格を有する者に限り,提起することができる。
正解 ×
地方公共団体の住民であり、かつ法律上の行為能力が認められている限り、個人・法人、成年・未成年、日本人・外国人の別を一切問わず提起できる。

これで民衆訴訟の定義と矛盾はないですよね。

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mason 2020-10-14 19:28:39

ありがとうございました。

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ADA12  2020-10-22 23:54:37



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