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民法/要役地の消滅時効
inada 2021-01-16 08:19:22
民法Ⅰの問題集「総則29」について
肢3と4の違いが分かりづらいのですが、肢3のように地役権者から時効の更新等のアクションを起こす場合は、他の共有者にも効果が及び、設定者側からのアクションは個々に更新等を行う必要があるということでしょうか。
こんにちは~。
問題集をもっていないので正確ではないかもしれませんが、
inadaさんのご理解で正しいと思います。
民法は地役権に関しては、「取得しやすく」「消滅しにくい」方向で規定を設けています。
地役権は、あくまで土地の便益を高めるための権利だからです。
この観点でもう一度、問題及び条文を確認してください。
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smile0821 2021-01-24 13:34:23
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