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民法/免責的債務引受は債務者の意思に反してすることができるか
pione012 2021-07-14 16:04:26
併存的債務引受は、その成立においては保証と同様に考えることができることから、債務者の意思に反して債権者と引受人の契約によってなすこともできる(民法470条2項)。
とありますが、では、免責的債務引受も、その成立においては保証と同様に考えることができることから、債務者の意思に反して債権者と引受人の契約によってなすこともできるのですか、できないのですか?
答えは、できないです。
根拠条文は474条第2項です。
また免責的債務引受は、債務者が債務を免れることになるので
保証と同様に考えることはできません。
参考になった:3人
smile0821 2021-07-20 23:36:50
smile0821さん、こんにちは。
免責的債務引受(472条〜472条の4) は債務者の意思に反する場合も有効だと思います。
まず条文に債務者の意思に反して引受できないとは書いてありません。なぜか。債務者はこれによって利益を受けるだけだからです。また、債務免除は債務者の意思に反しても債権者が一方的にできます。なので、重畳的債務引受をしてから元の債務者の債務免除をすれば、事実上、債務者の意思に反する免責的債務引受をしたのと同じ状態になります。
さらに472条の3で、引受人は求償権を取得しないことが明記されました。第三者による債務弁済では、弁済者が求償権を取得するため、債務者保護のためにも債務者の意思に反する弁済は無効ですが、免責的債務引受ではその心配はないわけです。
「保証と同様に考えることはできない」という部分はその通りです。
mason 2021-07-22 14:13:47
masonさん、ご指摘ありがとうございます。
pione012さん、ごめんなさい。
masonさんのおっしゃるとおり「できる」ようになった、と訂正させてください。
混乱させて申し訳ありませんでした。
masonさんご指摘通り、併存的債務引受+債務免除で、債務者の意思に反する免責的債務引受をしたのと同じ状態に
なることから、「できる」とする有力説が従来よりありました。
↓ しかし
第三者弁済(474条2項)、債務者の交替による更改(改正前514条但書、「更改前の債務者の意思に反するときは、この限りではない。」)
と同様に考え、債務者の意思に反する免責的債務引受は「できない」とする判例(大判大正10年5月9日)があり、
この論点に関する択一試験の解答としては、「できない」が正解でした。
↓ ところが
昨今の民法改正で、
①472条が債権者から債務者への通知で効力が生じるとしたこと、
②判例の根拠としていた514条の但書は削除されたこと、
③masonさんご指摘の472条の3により、債務者に不利益がないこと、
等から、立法者は債務者の意思にかかわらず「できる」としたのだと思われます。
重ねてお礼とお詫びを申し上げます。
smile0821 2021-07-25 00:24:17
smile0821さん、masonさん、こんばんは。
この論点の本質は、債務者の利益になるということなので、免責的債務引受でも債務者の意思に反して、債権者と引受人との契約でなすことができるという結論になるんですね。
ありがとうございました。
pione012 2021-07-26 19:07:03