ニックネーム | *** 未ログイン ***
勉強法/2021年・記述式44番の回答について
sinchan 2021-11-15 20:27:48
お世話になります。
昨日の試験(記述式44番)で「行政指導中止の求めの相手方」ですが、
各社で速報が出ているものの、
・文部科学大臣に対して
・文部科学省に対して
と分かれております。
ほぼ半々くらいではないかと思いますが、
これはどちらが正解なのでしょうか。
また、どうしてこのように見解が分かれるのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
追記:
問題文は「誰に対して」とあるので、行政庁になるとおかしくならないか?と思っています。
省庁が法人なので「誰」としてもいい、という理屈ならありえるのかな?
こんにちは~。試験お疲れ様でした。
(1)見解が分かれる原因
行政手続法第三十六条の二「法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」
と規定されていますが、ここでいう「行政機関」とは誰のことか?という問題ですね。
↓
行政機関については、
行政手続法第二条「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員」
とあり、
↓
国家行政組織法第三条は、「国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。」
↓
このように規定されておりますので、条文上は「文部科学省」が正解となりそうです。
↓ しかし
行政法学上、行政機関は、行政庁、補助機関、諮問機関、執行機関に分類される。
行政庁とは、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する権限を持つ行政機関であり、
典型例は各省大臣、知事、市町村長などである・・・と学習したと思います。
この観点からすると、「文部科学大臣」が正解となりそうです。
↓
以上のように、行政機関という概念に関して、行政法学上のとらえ方と実定法上の用い方にズレがあるというのが、
ご質問の見解が分かれる原因だと思います。
(2)正解はどちらか
分からないというのが正直なところですが、私が受験生ならどちらにしたかと聞かれれば、
「文部科学大臣」にしたと思います。
日々の業務の中で、各種許認可等の申請書を作成しておりますが、そこでは「〇〇大臣」や「〇〇知事」宛ての
申請書を作成しております。「〇〇省」や「〇〇県」宛てというのは作成した記憶がないです。
それは許認可申請の話で行政指導中止の求めの相手方とは話が違うと言われればその通りですし、
試験問題の答えとしては条文上の根拠が一番強いと言われればその通りですね、としか言えませんが、
実務家としての感覚を重視して「文部科学大臣」にしたと思います。
ふたを開けたら、「どちらも正解とする」というオチかもしれませんが・・・
参考になった:1人
smile0821 2021-11-18 15:34:41