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jacketさん、こんにちは。

>> 保佐開始、補助開始を請求できる一定の者にそれらは含まれていませんが、保佐開始、補助開始の審判の取消しを請求できる一定の者には含まれています。

まず、未成年後見人と未成年後見監督人も保佐開始、補助開始を請求できる一定の者に含まれています。条文を確認してみましょう。

民法第十一条(保佐開始の審判)  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。(後略)

なるほど、未成年後見人と未成年後見監督人とは書いてありませんね。しかし含まれます。なぜか。条文で「後見人」とは「未成年後見人及び成年後見人」を意味する言葉で、同様に「後見監督人」とは「未成年後見監督人及び成年後見監督人」を意味するからです。
えっ、何で? と思うかもしれませんが、その答えも条文にあります。

民法第十条(後見開始の審判の取消し) 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

つまり民法第十条で、「この先の条文に書いてある後見人とはこういう意味です」と規定しているのですね。

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mason 2021-12-23 00:13:14



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