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行政法/行政事件訴訟法 8条について
mariko0212 2022-02-21 02:58:24
個別の法律で審査請求前置主義を採っているもの以外は自由主義によりいきなり取消訴訟可能という意味だと理解しますが、
行政事件訴訟法8条は抗告控訴の取消訴訟の中で規定されています。38条に不作為の違法確認については準用要件がありました。
本件8条が抗告控訴の無効等確認訴訟に対して準用規定がないのはなぜでしょうか。
当事者訴訟などへ準用規定がないのは、当事者訴訟の判例で許認可関連が出てこないので、おそらく、審査請求を行う際の処分は許認可関連が多く、当事者訴訟や民衆訴訟の対象になる事案がないため、準用している必要がないからという認識を持っています。
一方で無効については、営業許可取消処分などについては審査請求も行い、無効確認の訴えを起こすケースもあるのではないかと想像します。
試験問題にもならないのかもしれませんが、捉え方として、六法を読み解く上で理解したいです。
こんばんは~。
重大かつ明白な瑕疵があり救済の必要性が高いので、準用しないということではないでしょうか。
つまり準用しないということは、審査請求前置主義が採られている場合であっても、
審査請求を経ずに無効等確認訴訟を提起できる、ということになり、
救済の観点から好ましいと立法者は考えたのではないでしょうか。
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smile0821 2022-03-27 03:23:59
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