ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

こんばんは~。

重大かつ明白な瑕疵があり救済の必要性が高いので、準用しないということではないでしょうか。

つまり準用しないということは、審査請求前置主義が採られている場合であっても、
審査請求を経ずに無効等確認訴訟を提起できる、ということになり、
救済の観点から好ましいと立法者は考えたのではないでしょうか。

投稿内容を修正

参考になった:3

smile0821 2022-03-27 03:23:59



PAGE TOP