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こんにちは~。

1,ここでの「無効」が、具体的に(=現実的に)どのようなことになるのか?というご質問ですが、
(1)履行完了前と(2)履行完了後に分けて考える必要があります。

(1)履行完了前
この場合、愛人はマンション引渡請求なんてできない、本人は愛人関係を続けろなんて言えない、
ということになります。

(2)履行完了後
既にマンションが愛人に引渡されいる状態で、「無効」となればその後の法律関係はどうなるのか?
というのが、Kucingさんのご質問だと思います。

契約は「無効」ですので、本人は愛人に対してマンション不当利得返還請求(703条、704条)が
できそうですが、この場合不法原因給付(708条)にあたり返還請求できない。
その結果、マンションの所有権は愛人に移転する、という結論になると思われます(細かな議論は省略)。
よって、Kucingさんのいう①のほうが正しいと思います。

おそらく、まだ不当利得返還請求や不法原因給付のところまで学習が進んでいないのではないかな?と思います。
その部分の講義を聞けば、納得できると思われます。
その際には、既登記建物なのか未登記建物なのか、所有権に基づく返還請求の可否などの細かな議論も勉強されると思うので
それらを踏まえてこの問題を再検討してみてください。

2,「無効」は「違法」とは違うのでしょうか?というご質問ですが、
「違法」とは法令に違反すること、「無効」とは法律行為の効力が生じないこと、
ですので、もちろん違います。

質問の意図がわかりませんが、「違法」となれば「無効」となるのか?ということでしょうか。
それなら、「取消」ということもあるので、「無効」になるとは限らない、という答えになります。

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smile0821 2022-03-26 16:59:54



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