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民法/無効とは
Kucing 2022-03-17 00:49:28
「民法1・第3章法律行為」の講義内容について、質問があります。
「愛人関係を続けたいがために、愛人にマンションの1室を買い与えることは、
公序良俗に反するので、この法律行為は無効である」という旨の説明がありました。
ここでの「無効」が、具体的に(=現実的に)どのようなことになるのかがイメージできません。
まず、本人は愛人関係を続けたいので、マンションを購入したいのでしょう。
マンションの売り手も、もちろん本人に買ってほしいと思っているでしょう。
愛人もマンションを買ってもらうことを承諾する可能性が高いです(愛人関係を続けたくないならば、マンションを受け取らなければよい話です)。
愛人が一枚上手(?)ならば、愛人関係を続けることを匂わせて、マンションだけ購入させて愛人関係はやめてしまう(!)かもしれません。
愛人関係を続けるという交換条件でマンションを購入し、その事実(=公序良俗に反する法律行為)が判明した場合、
私は以下の2つの結論が導けるのではないかと考えました。
①愛人はマンションを手にすることができるが、愛人関係を続けなくてもよい
②愛人はマンションを売り手に返却し、売り手は本人に返金する必要がある
契約関係が無効になるとすれば、②になるのかなと思うのですが、私の理解で正しいでしょうか。
ちなみに、「無効」は「違法」とは違うのでしょうか?
こんにちは~。
1,ここでの「無効」が、具体的に(=現実的に)どのようなことになるのか?というご質問ですが、
(1)履行完了前と(2)履行完了後に分けて考える必要があります。
(1)履行完了前
この場合、愛人はマンション引渡請求なんてできない、本人は愛人関係を続けろなんて言えない、
ということになります。
(2)履行完了後
既にマンションが愛人に引渡されいる状態で、「無効」となればその後の法律関係はどうなるのか?
というのが、Kucingさんのご質問だと思います。
契約は「無効」ですので、本人は愛人に対してマンション不当利得返還請求(703条、704条)が
できそうですが、この場合不法原因給付(708条)にあたり返還請求できない。
その結果、マンションの所有権は愛人に移転する、という結論になると思われます(細かな議論は省略)。
よって、Kucingさんのいう①のほうが正しいと思います。
おそらく、まだ不当利得返還請求や不法原因給付のところまで学習が進んでいないのではないかな?と思います。
その部分の講義を聞けば、納得できると思われます。
その際には、既登記建物なのか未登記建物なのか、所有権に基づく返還請求の可否などの細かな議論も勉強されると思うので
それらを踏まえてこの問題を再検討してみてください。
2,「無効」は「違法」とは違うのでしょうか?というご質問ですが、
「違法」とは法令に違反すること、「無効」とは法律行為の効力が生じないこと、
ですので、もちろん違います。
質問の意図がわかりませんが、「違法」となれば「無効」となるのか?ということでしょうか。
それなら、「取消」ということもあるので、「無効」になるとは限らない、という答えになります。
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smile0821 2022-03-26 16:59:54