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民法/抵当権-賃借権
Tsuru 2022-06-12 17:54:55
不動産賃借権は、抵当権の目的にならないと「気をつけましょう」に書いてあるが、
その後の、従たる権利や判例では抵当権は土地の賃借権に及ぶとある。結局どちらなのか分からないです。
こんにちは。
基本(条文)から入るとわかりやすいと思います。
民369条1項で、「抵当権者は、・・・不動産(建物・土地)について・・・権利を有する」とあり
2項で「地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができる」とあります。
つまり、抵当権の目的は、不動産、地上権、永小作権と定められています。賃借権はこの中にないので
抵当権の目的にはなり得ません。
次に、「抵当権の効力が従たる権利である賃借権に及ぶ」とはどういうことなのか。
民370条で、「抵当権は、・・・その目的である不動産に付加して一体となっているものに及ぶ」とあります。
少し抽象的でイメージしにくいですね。ここからは、判例で具体的に考えます。
土地の賃借人が、その土地上に所有している建物に抵当権を設定した場合(抵当権の目的は、あくまでも建物です。
建物の所有者は、その所有に必要な範囲で賃借権も有しています)において、民370条の「不動産に付加して一体と
なっているもの」が従たる権利である賃借権のことなんです。
つまり、抵当権の効力が、「建物所有に必要な賃借権にまで及ぶ」という話しなのです。
民369条は「抵当権の目的」を規定し、民370条では「抵当権の効力の及ぶ範囲」を規定しているだけの話しです。
しつこいですが、土地の賃借権を目的として抵当権の設定はできません。借地上の建物に抵当権を設定すれば、賃借権に
抵当権の効力が及びます。
参考になった:8人
lunlu 2022-06-14 18:30:07
こんにちは!
見るのが遅くなってしまい申し訳ありません。
丁寧な解説をありがとうございます!
お時間を割いていただき本当にありがとうございました!
また宜しくお願い申し上げますm(__)m
Tsuru 2022-06-28 10:56:44