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こんにちは。
基本(条文)から入るとわかりやすいと思います。

民369条1項で、「抵当権者は、・・・不動産(建物・土地)について・・・権利を有する」とあり
2項で「地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができる」とあります。

つまり、抵当権の目的は、不動産、地上権、永小作権と定められています。賃借権はこの中にないので
抵当権の目的にはなり得ません。

次に、「抵当権の効力が従たる権利である賃借権に及ぶ」とはどういうことなのか。
民370条で、「抵当権は、・・・その目的である不動産に付加して一体となっているものに及ぶ」とあります。
少し抽象的でイメージしにくいですね。ここからは、判例で具体的に考えます。

土地の賃借人が、その土地上に所有している建物に抵当権を設定した場合(抵当権の目的は、あくまでも建物です。
建物の所有者は、その所有に必要な範囲で賃借権も有しています)において、民370条の「不動産に付加して一体と
なっているもの」が従たる権利である賃借権のことなんです。

つまり、抵当権の効力が、「建物所有に必要な賃借権にまで及ぶ」という話しなのです。

民369条は「抵当権の目的」を規定し、民370条では「抵当権の効力の及ぶ範囲」を規定しているだけの話しです。

しつこいですが、土地の賃借権を目的として抵当権の設定はできません。借地上の建物に抵当権を設定すれば、賃借権に
抵当権の効力が及びます。






参考になった:8

lunlu 2022-06-14 18:30:07

こんにちは!
見るのが遅くなってしまい申し訳ありません。
丁寧な解説をありがとうございます!
お時間を割いていただき本当にありがとうございました!
また宜しくお願い申し上げますm(__)m

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Tsuru  2022-06-28 10:56:44



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