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民法/相殺の禁止事由
honobono 2023-08-09 09:50:03
独学で勉強しており、相殺禁止の部分でなかなか
テキストが理解できず質問させていただきました。
判例によると、
「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺は可能」とありますが、こるは受働債権者側(相殺される側)が不法行為をした場合という意味なのでしようか…
テキストには受働債権とする相殺が禁止される事項として
損害賠償請求権が記載されていて、「受働債権とする」→
不法行為をした人と不法行為をされた人との位置関係がわからなくなりました。
こんにちは。
「これは受働債権者側(相殺される側)が不法行為をした場合という意味なのでしようか・・・」
→その通りですよ。
たとえば、次のような事例で理解されてはいかかでしょうか。
①AさんがBさんにお金を貸していた(A→Bへの貸金債権)。
②Bさんがお金を返さないので、AさんがBを殴った(B→Aへの不法行為に基づく損害賠償請求権)。
③この状態で、Aさん(不法行為をした人)からの相殺を認めないというのが509条です。
(貸金債権=自働債権、不法行為に基づく損害賠償請求権=受働債権)
→その趣旨は、不法行為の誘発防止です。簡単に言うと「金を返さないなら一発殴らせろ!相殺でチャラにしたるわ!」
とは言わせないということです。
④逆に、Bさん(不法行為をされた人)からの相殺は可能です。
(不法行為に基づく損害賠償請求権=自働債権、貸金債権=受働債権)
→被害者が「お金を返さずに済んでラッキー!」と考えるのは自由だ、ということです。
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smile0821 2023-08-19 14:47:35