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こんにちは。

以下のように、「裁決」を強調して読んでください。

第三条 
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、・・・裁決・・・の取消しを求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、・・・裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、
  当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、・・・裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。


なお、義務付け訴訟の対象は、「不作為」に限られません。

義務付け訴訟は、大きく(1)非申請型(3条6項1号)と(2)申請型(3条6項2号)に分かれ、
(2)申請型はさらに①不作為型(37条の3第1項1号)と②拒否処分型(37条の3第1項2号)に分かれます。

cf、
第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件の
 いずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、
  当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。

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smile0821 2023-09-19 18:06:41



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