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民法/先取特権(動産先取特権)
GsPs 2023-10-09 15:37:39
合格革命2023年度版基本書P454⋆3重要判例
「動産売買の先取特権に基づき、買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても、当該動産の請負代金全体に占める価額の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権の全部又は一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特別の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位を行使することができる(最決平10.12.18)。」について、事案として請負工事に使われた動産(機械)の売主が請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使できるかと思われますが、判例の内容が必ずしも理解できません。ご教授頂きたく宜しくお願い申しあげます。
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