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民法/(最判昭50.11.21)について
GsPs 2024-03-08 09:02:14
「物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより、執行裁判所が競売開始決定をし、
これが債務者に送達された場合には、債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効の完成が猶予される
(最判昭50.11.21)。」とあります。
上記判例が、時効の完成の猶予とどのように関係があるのか、また素直に判例の言わんとしていることがわかりません。
ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
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