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民法/(大判昭5.5.6)について
GsPs 2024-03-08 09:04:36
「請負人は、下請負人に対して請負人の名義を使って工事をすることを許容した場合を除き、
下請負人に対して代理権授与表示(109条1項)をしたものとはされない(大判昭5.5.6)。」
とあります、そもそも109条1項との関係及び同項が適用されない場合は、
どのような法律関係になるのでしょうか。
以上につき、ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い申し上げます。
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