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民法/平6-13法定地上権について
zuka12 2026-02-03 11:41:42
いつもありがとうございます。
下記法定地上権について教えてください。
Bが第三者所有の建物の敷地となっている自己所有の土地についてCのために抵当権を設定した後、建物の所有権を取得し、土地及び建物についてAのために抵当権を設定した。抵当権者Aの申立による競売によって土地と建物の所有権が異なるに至ったとき法定地上権は成立するか
→答え 不成立
本問において、土地については法定地上権は成立しないと理解できるのですが、建物について、抵当権を実行した場合には法定地上権は成立し、ただその法定地上権成立については1番抵当権の買受人に対抗できないのではないでしょうか?
ご教授お願いいたします。
こんにちは。
法定地上権の要件を深く分析されていますね
お尋ねのポイントについて投稿させてもらいます。
1)要件の確認から始めます。
法定地上権(民法388条)が成立するためには、抵当権設定当時に「土地の上に建物が存在すること」および「土地と建物の所有者が同一であること」の2つの要件を満たす必要があります。
2)本問の時系列を整理します。
1. Bが自己所有の土地にCのための抵当権を設定(この時、建物は第三者所有)。
2. その後、Bが建物の所有権を取得(土地・建物が同一所有者になる)。
3. 土地・建物にAのための抵当権を設定。
4. Aの申立てにより競売が実行される。
3)判断の仕方を掲げます。
Aが抵当権を実行した場合であっても、法定地上権が成立するかどうかは先順位であるCの抵当権設定時を基準に判断します。
Cが抵当権を設定した時点では、土地と建物は同一の所有者ではありませんでした。
そのため、法定地上権の成立要件を欠いています 。
4)判例を掲げます。
土地に対する先順位抵当権の設定当時に要件を満たしていなかった場合(例えば更地であった場合)、後順位抵当権設定時に要件を満たしていても、先順位抵当権設定当時の状態において競売されるべきであるため、法定地上権は成立しないとするのが判例です(最判昭47.11.2参照)。
5)頭の整理の仕方を掲げます。
再度結論を示せば、「建物について抵当権を実行した場合」、土地の1番抵当権者Cとの関係で法定地上権は成立しません。
もしその成立を認めてしまうと、その土地に、建物のための強力な利用権(法定地上権)が発生することになります(地上権は当該土地を排他的に利用することが可能な物権だから)。
そうすると、Cが把握していた土地の担保価値を著しく下げることになります(自由に使えない土地に成り下がってしまうから)。
したがって、土地・建物のどちらを競売したとしても、Cの抵当権が設定された時点で要件を満たしていない以上、Cに対抗できる法定地上権は成立しません。
以上です。
参考になりましたら幸いです。
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walk2024 2026-02-11 09:11:10



