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民法/被保佐人
serenity 2017-02-27 09:17:04
win text p50
被保佐人の形式的要件で、本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をする場合本人の同意は不要であるという記載がされているが、「必要」ではないですか?(民法846の4)
代理権の付与には本人の同意が必要ですが、保佐開始の審判には本人の同意は不要なので気を付けるようにと講義でおっしゃっています。
他の塾の本にもそう記載されています。
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tomokowake0930 2017-02-27 16:21:15
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