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民法/転根抵当の設定者の承諾
pocosuke 2017-03-03 11:26:47
①【転根抵当】に際して、根抵当権設定者の承諾が不要なのはなぜでしょうか?
”設定者の望まない転根抵当権者の出現”は、根抵当権設定者にとって
不利益が発生する可能性もあるように思うのですが
根抵当権の譲渡(3種類)と違って、根抵当権設定者は直接にその影響を受けない
立場なのでしょうか?
因みに、転根抵当だけでなく転抵当も同様のようですが、抵当権を担保に入れるというのは
設定者に影響がないものですか?
②【根抵当権の譲渡(3種類)】について、元本確定後の設定者の承諾が不要なのはなぜでしょうか?
元本が確定した後とはいえ、こちらも”設定者の望まない譲受人の出現”は設定者に不利益となる
可能性があるように思うのですがどのように考えたらよいのでしょうか。
理解不足で申し訳ありませんがどなたかご教授いただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちわ。
hotaruと申します。
私も理解不足の点があると思いますので、修正、加筆していただく前提で…。
抵当権を担保に入れることは、設定者にはそれほど影響がないと思います。
転根抵当は、元本確定前であれば随伴性がないため、非担保債権が譲渡されても根抵当権は移転しませんし、
元本確定後であれば、抵当権と同様付随性が発生するので、債務者が確定した債務を弁済しさえすれば、根抵当権は消滅すると思います。
ですので、債務者がきちんと債務を返済してくれれば抵当権は消滅するので、誰に譲渡されたかがわかってさえいれば問題はないと思うのですが…。
設定者の望まない転根抵当権者、譲渡人が具体的にどんな人を想定されているのかわからないので、的外れな返信になっていましたらすみません。
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hotaru 2017-03-17 00:07:10