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民法/錯誤
hira7777 2017-03-02 21:53:48
はじめまして。
初学者のhria7777と申します。
宜しくお願い申し上げます。
初学者のため、質問掲示板を利用させていただきますが
よろしくお願いします。
民法95条の錯誤ですが、
集中合格講座2016のP114の
テキストのしっておきましょうの中で『売主Aが、買主Bが錯誤に陥っていることに
つき、悪意であればBは無効主張することができます。』と記載があります。
今回の藤井先生のINPUT講義・民法3-3でも、このことについてさらっと触れていますが、
錯誤は原則表意者のみが主張できる(判例の最判昭45.3.26を除く)もの
ではないのでしょうか?
根拠となる判例があれば教えていただきたく存じます。
こんにちは〜。smileと申します。
『売主Aが、買主Bが錯誤に陥っていることにつき悪意であれば、Bは無効を主張することができます。』
というテキストの記載は、錯誤者Bが無効主張をするのですから、「錯誤は原則表意者のみが主張できる」
という原則に合致しているのではないでしょうか。
テキストが言いたいことは、95条但書に関する問題で、「表意者に重大な過失があったとき」でも、
相手方(売主A)が悪意の場合は、表意者(買主B)は無効主張できますよ、ということです。
参考になった:2人
smile0821 2017-03-05 12:58:43
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