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民法/法定地上権について
dancepartner 2017-03-05 20:31:05
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抵当権設定当時に土地と建物の所有者が異なっていた場合は、法定地上権は成立しない。(P306 ⭐4) とありますが、これは付加一体物のところにあった、従たる権利と相反すると思うのですが、考え違いでしょうか?
追記
↑
もしかしたら、元々土地利用権が設定されいるはずなので、わざわざ法定地上権を成立させる必要がない。という意味でしょうか?
だとしたら、例えば抵当権が設定された土地上の建物が再築された場合に新建物に法定地上権が成立する。という内容もわざわざ法定地上権を成立させなくてもよいのでは?と思いますが、いかがでしょうか?
こんにちは。
hotaruと申します。
なにぶん勉強中の身でありますので、理解不足もあると思います。
加筆、訂正をしていただく前提で…。
土地抵当権者は、抵当権設定当時、法定地上権が後に成立しない事を前提に、法定地上権が成立する土地よりも高く評価をしているはずです。
この抵当権者の利益を守るために、法定地上権は成立しない。
追記でおっしゃっているように建物の所有者は、賃借権や地上権を抵当権よりも先に登記していれば、法定地上権など必要ではなく、建物は存続すると思います。
法定地上権は、抵当権設定当時同一の所有者に属していた時には当然に使えていた(登記できない)権利を、土地と建物の所有者が異なるようになったときにも使えるようにして建物を守るための制度だと思います。
抵当権が設定された土地上の建物が再築された場合にも、自分の土地の自分の建物には賃借権や地上権は設定できないため、(旧建物を基準として)法定地上権の成立を認めてあげないと、建物所有者が抵当権に対抗することができなくなってしまう、という事だと思います。
旧建物を基準にするというのは抵当権者の利益を守る目的ですよね。
賃借権や地上権が先に登記されていれば、抵当権者は、それを踏まえた上で評価をしているはずなので、損はしないはず…です。
そう言う話だと私は理解しています。
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hotaru 2017-03-26 08:15:13