ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/共有物の管理
hira7777 2017-04-07 00:38:07
民法初学者です。
民法252条・集中合格講座2016民法P243の
共有物の管理行為についてご質問いたします。
P243ページ、および、藤井先生のINPUT講義でも
触れられておりましたが、理解があまりできませんでした。
★気を付けましょう★のところに
『管理行為は、共有者の頭数ではなく、その持分の価格の過半数で決せられます。』
と、書かれてあります。藤井先生もその点を強調されておりました。
この『持ち分の価格』がよくわかりません。
ここで疑問が出たのですが、例えば3000万の土地をA、B、Cの三人で共有しており、
管理行為を行う場合、A、B、Cの持ち分がそれぞれ3分の1で均等に1000万円ならば
AB、BC、CAのいづれかの組み合わせで管理行為は可能かと思います。
ここは理解でできます。
ところが、こんなことは考えられないかもしれませんが、
持分に対して価格が均等でない(按分でない)場合はどうなるのでしょうか?
例えば、A、B、C の持分は均等でそれぞれ3分の1でABCは均等に土地を共有していても
土地を購入するにあたり、出資した金額が違う場合は条文通り、出資金額に応じて
管理行為ができるという意味なのでしょうか?
以下、自分で疑問に思う点を書きました。
3000万円の土地をABCが共同購入するにあたり、その土地を共有とします。
ABCの持ち分はABCともに均等に3分の1とします。但し購入資金は
Aは2500万円を出し、Bは250万円、Cも250万円出資します。
このような場合、管理行為をするときはAが単独でできるということなのでしょうか?
この辺りを詳細に教えていただけると今後の勉強に役立ちます。
ご回答お願い申し上げます。
※前回も利用させていただきました。
ご回答していただいた方、ありがとうございます。
こんにちは、hotaruと申します。
同じくまだまだ勉強中の身ですが、失礼します。
例に挙げられている場合だとしても、
講義の中で強調されていた通り、「持分」の価格で決するのではないでしょうか?
出資した金額に関わらず、それぞれの持分が3分の1ならば、A、B、Cはそれぞれ3000万の3分の1の1000万ずつ。
出資した金額に応じて管理がなされるのであれば、わざわざ「持分の〜」という表現はしないと思います。
私の理解が足りなくて間違っていたら、すみません。
参考になった:0人
hotaru 2017-04-12 21:36:52