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こんにちは〜、smileと申します。

708条の趣旨は、「不法の実現に国家権力は助力を与えない」ということにあります。
       ↓ とすると
「給付」とは、強制可能性を残さない、受益者に「終局的な利益を与えるもの」でなければなりません。
       ↓ なぜなら
終局的でない給付について給付者の返還請求を否定してしまうと、受益者の給付実現のための強制可能性を残すことになり
本条の趣旨に反するからです。
       ↓
この考え方からすると、ご質問に対する回答としては、「引渡は必ず必要」となると考えます。
       ↓ そうでないと
不法原因給付を受けた受益者が、給付者に対して引渡請求をすることになり、国家が受益者に助力することになってしまうからです。

なお、贈与の場合とは話が違います。
550条の趣旨は、「贈与意思を明確化し、軽率な贈与を防止」することにあります。
      ↓ とすると
「履行が終わった部分」につては、贈与意思が明確になったか否かを基準に判断します。
      ↓ したがって
引渡あるいは登記のいずれかがあれば贈与意思は明確になっているので、もはや撤回できないという結論になります。


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smile0821 2017-04-15 14:28:41

smileさん、詳しい解説ありがとうございました!
制度趣旨の違いで、不法原因給付の給付には引き渡しが必要だということがよくわかりました。
感謝申し上げます。

hachi

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hachi  2017-04-15 15:27:24



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