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smileと申します。

「経済的自由権の一つである職業選択の自由はその性質上社会的相互関連性がつよく、また、社会国家の理念実現のために政策的な配慮が必要であることから、
精神的自由権との比較においてより強度の規制を受けると考えられる。」
という記述はその通りです。
     ↓ そうだから(強度の規制を受ける性質の人権なのだから)
「経済的自由権を規制する法令の合憲・違憲は、緩やかに判断します」
     ↓ そうすると(緩やかに=大雑把にしか審査しない)
合憲(=規制は許される)となります。

逆に、「精神的自由権に関しては、経済的自由権のような規制を必要とする要請はないので、合憲・違憲は厳格に判断します」
というのが二重の基準論です。

「精神的自由権の方が制約が強いのではないのでしょうか??」の意味がよくわからなかったので、質問にお答えしたことになるかわかりませんが、
一度熟考してください。

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smile0821 2017-05-31 13:04:53



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