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行政法/公務員について
kusumaru 2017-05-18 14:32:21
とある問題集にて
「一般職の国家公務員には労働組合法の適応が除外されているため労働組合を結成することはできない」
が正解となっていますが、一部公務員(警察職員、消防署員ほか)以外は団結権(組合)や団体交渉権(協約)は認められているのではないのですか??
smileと申します。
団結権 団体交渉権 争議権
①警察職員、消防職員等 ✖️ ✖️ ✖️
②非現業の公務員 ○ ✖️ ✖️
③現業 の公務員 ○ ○ ✖️
上記のような表が参考書等でよく使われていますのでご参照ください。
ちなみに、「国家公務員法」「地方公務員法」では、一般職の国家公務員・地方公務員には「労働組合法」を適用しないと規定されていますので、
「一般職の国家公務員には労働組合法の適応が除外されているため労働組合を結成することはできない」は正解です。
ただし、「労働組合法」上の労働組合を結成できないというだけであり、職員団体のような団体を結成することはできますので、
上記表の団結権は○となります。
参考になった:2人
smile0821 2017-05-31 14:24:48
ありがとうございました
団結権はあるけれど、公務員に限ってはイコ-ル労働組合ではないということですね。
イコ-ルだとばかり思っていたので何を調べても???でした
すっきりしました
kusumaru 2017-05-31 22:33:14
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