ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/無権代理
tomatoya 2019-05-22 10:43:44
金銭消費貸借の無権代理人が本人を単独で相続する場合で本人が追認拒絶していた時、無権代理につき悪意の相手は無権代理人に金銭の返還を請求出来るか。(平21-23-エ)答え×
理由
・本人の追認拒絶により確定的に帰属なし
・相手の悪意により無権代理責任追及不可
この場合、契約は本人に帰属せず、無権代理人への責任追及も出来ませんが、不当利得や原状回復により返還請求もできないのでしょうか?
金銭消費貸借契約の内容によりますが、具体的に定めていなかったとしても、第三者のためにする契約と解し、当該契約が有効な契約として効果を発揮しなかったとして、原状回復を求めることは可能です。(つまり、契約無効)
参考になった:1人
nyanta 2019-05-26 10:08:43
PAGE TOP